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給付制限1ヶ月とは?
2025年4月改正をわかりやすく解説

「自己都合で辞めると失業保険がしばらくもらえない」と聞いたことがある人は多いはずです。この「しばらく」の期間(給付制限)は、2025年4月の法改正で大きく短縮されました。何がどう変わったのかを整理します。

改正前後の比較

改正前(〜2025年3月)自己都合退職の給付制限は原則2ヶ月
改正後(2025年4月〜)自己都合退職の給付制限は原則1ヶ月

待期7日間はこれまでどおり全員に適用されます。給付制限が1ヶ月に短縮されたことで、待期7日+給付制限1ヶ月を合わせても、初回の入金は退職からおおむね2ヶ月後が目安になりました。改正前の「2ヶ月+7日」からすると、実質1ヶ月ほど早く受け取れるようになった計算です。

この改正の背景には、労働市場の流動化を後押しする狙いがあります。自己都合退職への給付制限は、もともと「安易な離職の抑制」という目的で設けられた制度ですが、転職が一般的になった働き方の変化に合わせて、退職者の生活を早期に支える方向へと調整された形です。

給付制限そのものは以前から存在した制度ですが、期間の長さが見直されたのは大きな変化です。会社都合退職と自己都合退職との差が縮まったことで、退職理由による受給開始時期の差はこれまでより小さくなりました。とはいえ、給付制限が完全になくなったわけではないため、退職を検討している人にとって重要な情報であることに変わりはありません。

5年以内3回ルールという例外

この短縮には例外があります。過去5年以内に3回以上、正当な理由のない自己都合退職をしている場合は、給付制限が短縮されず、これまでどおり3ヶ月になります。転職を繰り返している人は、自分が何回目の自己都合退職に当たるかを事前に確認しておくとよいでしょう。

なお「正当な理由のない自己都合退職」とは、単純な転職や一身上の都合による離職を指し、体調不良や家族の介護、事業所の移転による通勤困難などのやむを得ない事情がある場合は「特定理由離職者」として扱われ、この3回カウントの対象から外れることがあります。自分のケースがどちらに当たるかは、離職票の離職理由欄やハローワークでの判定によって決まります。

過去の離職回数は雇用保険の記録から確認されるため、自己申告だけで判断できるものではありません。転職を何度か経験している人は、自分の離職理由がどのように記録されているか、心当たりがあれば事前にハローワークで確認しておくと、想定と異なるスケジュールになった際に慌てずに済みます。

教育訓練による解除

2025年4月の改正では、給付制限の短縮に加えて「教育訓練を受ける場合の給付制限解除」という新しい制度も始まりました。離職前1年以内〜離職後に、教育訓練給付金の対象講座や公共職業訓練等の対象訓練を受講する(または受講した)場合、自己都合退職であっても給付制限そのものが解除されます。

この場合、待期7日間の後、すぐに支給対象期間が始まります。会社都合退職とほぼ同じスケジュールで受給できるようになる、という制度です。申し出は受給資格決定日や初回の失業認定日までに行う必要があり、訓練の受講開始日・修了日を証明する書類の提出が求められます。詳しくは教育訓練による給付制限解除の記事で解説しています。

特定理由離職者は給付制限の対象外

退職理由には、単純な「自己都合」「会社都合」の2区分だけでなく、「特定理由離職者」という中間的な区分があります。契約の雇止め(本人が更新を希望したにもかかわらず更新されなかった場合)や、体調不良・家族の介護、配偶者の転勤に伴う引っ越しなど、やむを得ない事情による離職がこれにあたります。

特定理由離職者は、給付制限の面では会社都合退職と同様に扱われ、給付制限なしで受給できます。また、受給資格の要件(被保険者期間)についても、会社都合退職と同じ緩やかな基準が適用されます。離職票に記載される離職理由によって判定されるため、心当たりがある場合は退職時に確認しておくとよいでしょう。

自分はどれに当たるか

会社都合退職(倒産・解雇等)給付制限なし。待期7日の後すぐ支給対象
特定理由離職者(雇止め・やむを得ない事情)給付制限なし。会社都合退職と同様の扱い
自己都合退職・5年以内2回目まで給付制限1ヶ月(2025年4月改正後)
自己都合退職・5年以内3回目以降給付制限3ヶ月
自己都合退職・対象の教育訓練を受講給付制限解除(待期7日の後すぐ支給対象)

自分の離職日・申請予定日を入力すると、給付制限明けの目安日を自動計算できます。

まとめ

2025年4月の改正で、自己都合退職の給付制限は原則2ヶ月から1ヶ月へと短縮され、多くの退職者にとって受給開始が早まりました。ただし「5年以内3回」の例外や、教育訓練による解除といった細かいルールもあるため、自分がどのパターンに当たるかを事前に把握しておくことが大切です。制度が変わったからといって自動的に有利になるとは限らないため、離職理由や過去の退職歴を踏まえて、正確なスケジュールを確認しておきましょう。

退職時期を決めるときに意識したいこと

給付制限が1ヶ月に短縮されたとはいえ、その間は基本手当が入らない期間であることに変わりはありません。退職日を決める際は、手元の貯金がこの待機期間(待期7日+給付制限)を乗り切れる金額かどうかを確認しておくと安心です。特に、退職金の入金タイミングや、有給休暇の消化状況によっても、実際に無収入になる期間の長さは変わってきます。

また、給付制限中であっても、求職活動そのものは進めることができます。給付制限は「お金が入らない期間」であって「動いてはいけない期間」ではないため、この間に応募書類の準備や面接対策を進めておく人も多くいます。

自分の場合の「もらえる日」を実際に計算してみましょう

→ もらえる金額もまとめて計算する

→ 金額の上限は毎年8月1日に改定される(改定の読み方)

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