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教育訓練で給付制限が解除される制度
をわかりやすく解説

2025年4月の雇用保険制度改正では、給付制限そのものの短縮(2ヶ月→1ヶ月)に加えて、「教育訓練を受ける場合は給付制限を解除する」という新しい制度が始まりました。スキルアップと早期受給を両立できるこの制度について解説します。転職前にスキルを身につけたいけれど、収入が途切れる不安から踏み切れない、という人にとっては特に関係の深い制度です。

制度の概要(2025年4月〜)

対象となる教育訓練等(令和7年4月1日以降に受講を開始したものに限る)を、離職日前1年以内に受けた方、または離職日以後に受けている方は、自己都合退職であっても給付制限が解除されます。途中で退校した場合は対象になりません。

この制度が新設された背景には、リスキリング(学び直し)を通じた労働移動の円滑化という政策的な狙いがあります。人手不足が課題となる分野への転職を後押しするため、学びながら安心して求職活動ができる環境を整える、という位置づけの制度といえるでしょう。

給付制限が解除されると、待期7日間の後すぐに支給対象期間が始まり、会社都合退職とほぼ同じスケジュールで受給できるようになります。「スキルアップのために勉強してから転職したいが、その間の生活費が心配」という人を後押しする制度といえます。

この制度は、給付制限そのものを短縮する2025年4月改正(原則2ヶ月→1ヶ月)とは別の、追加の優遇措置です。教育訓練を受講しなくても給付制限は1ヶ月に短縮されていますが、対象訓練を受講することで、その1ヶ月すら発生しなくなる、というイメージで捉えると分かりやすいでしょう。

どんな人に関係する制度か

この制度が関わってくるのは、主に次のようなケースです。プログラミングスクールや資格講座など「教育訓練給付金」の対象講座をすでに受講している、または受講を検討している人。離職前から通っていた職業訓練校をそのまま続ける人。退職後にハローワーク経由で公共職業訓練を受ける予定の人。いずれも、単に「勉強しながら求職活動をする」だけでなく、対象講座であるかどうかが解除の可否を左右します。

特に、異業種への転職を考えている人にとっては、この制度の意味は大きいといえます。未経験の分野に挑戦する場合、資格取得やスキル習得のための学習期間が必要になることが多く、その間の生活費への不安が転職の足かせになりがちです。給付制限が解除されることで、学習期間中も基本手当を受けながら準備を進められる可能性が広がります。

対象になる訓練

対象となる教育訓練等は、次のいずれかです。

教育訓練給付金の対象となる教育訓練
公共職業訓練等
短期訓練受講費の対象となる教育訓練
①〜③に準ずるものとして厚生労働省職業安定局長が定める訓練

自分が検討している講座が対象かどうかは、事前にハローワークまたは受講予定の教育訓練施設に確認するのが確実です。

手続きの流れ

給付制限の解除を受けるには、次のタイミングまでにハローワークへ申し出る必要があります。

  • 受給資格決定日まで、または
  • 受給資格決定後の初回認定日まで(初回認定日より後に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日まで)

申し出の際は、訓練開始日が記載された領収書または訓練実施施設による開始日の証明書、訓練修了日が記載された修了証明書または修了日の証明書が必要になります。書類の準備には時間がかかることもあるため、早めに動き始めておくと安心です。

受講中も求職活動は必要

給付制限が解除されても、失業保険を受け取るための「失業の状態」という条件そのものがなくなるわけではありません。訓練を受講しながらも、原則として4週間に1度の失業の認定を受け、求職活動の実績を申告する必要があります。訓練校によっては、この求職活動実績の証明に協力してくれる場合もあるため、受講前にハローワークと訓練校の双方に確認しておくとよいでしょう。

注意点

この制度はあくまで「対象の教育訓練を受講する(した)こと」が条件であり、退職理由や離職票の記載自体を変えるものではありません。また、5年以内に3回以上の自己都合退職をしている場合の給付制限3ヶ月ルールとの関係や、具体的にどの講座が対象になるかは個別の状況により異なるため、最終的な判断はハローワークで確認してください。

なお、この給付制限解除の制度と、受講費用の一部が支給される「教育訓練給付金」は別の制度です。対象講座によっては両方の制度を利用できる場合もありますが、それぞれ要件や申請窓口が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

さらに、この制度は「令和7年4月1日以降に受講を開始した」教育訓練が対象です。それ以前から受講している講座の扱いや、複数の講座を組み合わせて受講している場合の取り扱いなど、細かい判断が必要なケースもあるため、迷った場合は自己判断せず、早めにハローワークへ相談することが大切です。

まとめ

教育訓練による給付制限解除は、2025年4月の給付制限短縮と並んで、退職者の学び直し・キャリアチェンジを後押しする制度です。対象訓練を離職前後で受講していれば、自己都合退職でも会社都合退職に近いスピードで基本手当を受け取れるようになります。申し出のタイミングや必要書類にはルールがあるため、対象講座の受講を検討している場合は、早めにハローワークへ相談し、書類の準備を進めておくと安心です。

制度の詳細は改正されたばかりで今後も運用が明確になっていく可能性があるため、受講を検討している講座が対象になるかどうかは、必ず最新の情報をハローワークまたは厚生労働省の公表資料で確認してください。

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