住民税が後払いになるしくみ
住民税(所得割)は、前年の所得金額に応じて課税されます。会社員の場合、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、これは前年の所得をもとに市区町村が計算した金額です。
そのため、退職して次の年の収入が減っても、前年に働いていた分の住民税は変わらず請求されます。退職の翌年6月ごろ、無収入・低収入でも納税通知書が届く、というのはこのしくみによるものです。
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住民税は前年の所得に対する「後払い」。退職して収入がなくなっても、翌年に請求が来ます。
⚠️ ざっくりした概算です。地域・控除により実際の金額は変わります 入力内容は端末内で計算・送信されません住民税(所得割)は、前年の所得金額に応じて課税されます。会社員の場合、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、これは前年の所得をもとに市区町村が計算した金額です。
そのため、退職して次の年の収入が減っても、前年に働いていた分の住民税は変わらず請求されます。退職の翌年6月ごろ、無収入・低収入でも納税通知書が届く、というのはこのしくみによるものです。
| 1月〜4月に退職 | 残っている住民税は、原則として最終給与などから一括で徴収されます(本人の申し出は不要) |
|---|---|
| 6月〜12月に退職 | 本人が申し出れば一括徴収を選べます。申し出なければ「普通徴収」に切り替わり、自分で納付書を使って納めます |
※5月に退職する場合は、特別徴収期間(6月〜翌年5月)の最終月にあたるため、通常はその月の給与で徴収が完了します。実際の取り扱いは勤務先・お住まいの市区町村により異なるため、詳細は退職前に確認してください。
住民税そのものを大きく減らす方法は限られていますが、「前年の所得に応じた金額が翌年に必ず来る」という事実をあらかじめ知っておくことが、退職後の資金計画では重要です。失業保険や退職金の手取りを見積もる際に、この後払い分の住民税もあわせて資金計画に組み込んでおくと安心です。
住民税は前年の所得に対して課税される「後払い」の税金だからです。退職して収入がなくなっても、前年に働いていた分の住民税は納める必要があります。
変わります。1〜4月退職は原則一括徴収、6〜12月退職は一括徴収か普通徴収かを選べます。
大きく減らす方法は限られています。前年所得に応じた金額が翌年に必ず来ることを前提に、資金計画へあらかじめ組み込んでおくことが大切です。
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