退職所得控除のしくみ
退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠があります。
| 勤続20年まで | 1年あたり40万円(最低80万円) |
|---|---|
| 勤続20年を超える部分 | 1年あたり70万円 |
例:勤続30年の場合、40万円×20年+70万円×10年=1,500万円までが非課税です。
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退職所得控除・1/2課税・短期退職手当等の特例に対応 入力内容は端末内で計算・送信されません退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠があります。
| 勤続20年まで | 1年あたり40万円(最低80万円) |
|---|---|
| 勤続20年を超える部分 | 1年あたり70万円 |
例:勤続30年の場合、40万円×20年+70万円×10年=1,500万円までが非課税です。
退職所得控除を超えた部分についても、そのまま課税されるわけではありません。(退職金の額面-退職所得控除額)を2分の1にした金額に税率がかかるしくみになっているため、同じ金額を給与や賞与でもらう場合と比べて税負担がかなり軽くなります。長年勤めた人ほど税制上優遇される設計です。
勤続5年以下で退職金を受け取る場合は、以下の特例が適用されます。
| 一般の従業員 | 「短期退職手当等」として、控除後の金額のうち300万円を超える部分は1/2課税が適用されません(300万円以下の部分は従来どおり1/2) |
|---|---|
| 役員等 | 「特定役員退職手当等」として、控除後の金額の全額に1/2課税が適用されません |
勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の支払時にすでに正しい税額が源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要です。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などで別途確定申告をする場合は、退職所得の金額もあわせて申告します。
勤続20年までは1年あたり40万円(最低80万円)、20年を超える部分は1年あたり70万円です。勤続30年なら1,500万円までが非課税になります。
(退職金の額面-退職所得控除額)×1/2に税率をかけて計算します。控除を超えた部分もその半分にしか課税されないため、給与でもらうより税負担が軽くなります。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、原則として確定申告は不要です。他の理由で確定申告をする場合は退職所得もあわせて申告します。
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