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退職金の税金の計算方法
控除・1/2課税・具体例で解説

退職金は「額面がそのまま振り込まれる」と思われがちですが、実際には税金が源泉徴収されます。とはいえ、給与に比べるとかなり優遇された税制になっています。国税庁の計算式にもとづいて、具体的な数字で見ていきます。

退職所得とは何か

税法上の「退職所得」には、勤務先から受け取る退職一時金だけでなく、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)を一時金として受け取った場合や、社会保険制度から支給される一時金なども含まれます。この記事では、最も一般的な「勤務先からの退職一時金」を前提に、税額の計算方法を解説します。

退職金の金額や支給の有無は、会社の就業規則や退職金規程によって定められています。中小企業では退職金制度自体がない場合や、勤続年数の短い自己都合退職では減額される規程になっている場合もあるため、税金の計算をする前に、まず自分の会社の退職金規程を確認しておくことが前提になります。

退職所得控除の計算式

退職金の税金を考えるうえで最も重要なのが「退職所得控除」という非課税枠です。勤続年数に応じて、次の式で計算されます。

勤続20年まで40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続20年を超える部分800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

例えば勤続30年なら、40万円×20年+70万円×10年=1,500万円までが非課税です。長く勤めるほど非課税枠が大きくなる設計です。勤続年数に1年未満の端数がある場合は、切り上げて計算します。

1/2課税のしくみと計算例

退職所得控除を超えた部分にも、そのまま税率がかかるわけではありません。(退職金の額面-退職所得控除額)を2分の1にした金額が「課税退職所得」となり、ここに所得税・住民税の税率がかかります。

計算例①:額面2,000万円・勤続30年の場合

退職所得控除1,500万円
控除後500万円
課税退職所得(1/2)250万円
所得税+復興特別所得税約15.6万円
住民税25万円
手取り約1,959万円

計算例②:額面800万円・勤続25年の場合

退職所得控除は800万円+70万円×5年=1,150万円となり、額面800万円を上回るため課税退職所得はゼロ。税金は一切かからず、手取りは額面どおり800万円です。

勤続5年以下の特例

勤続5年以下で退職金を受け取る場合は、1/2課税の適用に制限がかかります。一般の従業員は「短期退職手当等」として、控除後の金額のうち300万円を超える部分には1/2課税が適用されません(300万円以下の部分は従来どおり1/2)。役員等は「特定役員退職手当等」として、控除後の金額の全額に1/2課税が適用されません。短期間の在籍で高額な退職金を受け取るケースへの節税抑制が目的の制度です。

退職金の住民税は「現年課税」

退職金にかかる住民税は、通常の給与にかかる住民税とは扱いが異なります。給与の住民税は前年の所得に対して翌年に課税される「後払い」ですが、退職金の住民税は退職した年(現年)に、他の所得と区別して課税されます(現年分離課税)。退職金の支払者(勤務先)が税額を計算し、支払いの際に差し引いて納めるため、退職金を受け取った人が別途手続きをする必要はありません。

つまり、退職金にかかる住民税はすでに手取り額に反映された状態で受け取ることになります。一方、給与に対する住民税は前年分が後から請求されるため、退職後の資金計画では両者を分けて考える必要があります。給与分の住民税については別記事「退職の翌年に来る住民税」で詳しく解説しています。

確定申告は原則不要

勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の支払時にすでに正しい税額が源泉徴収されているため、原則として確定申告は不要です。逆にこの申告書を提出していない場合は、一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されるため、還付を受けるには自分で確定申告をする必要があります。医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの理由で別途確定申告をする場合は、退職所得の金額もあわせて申告します。

一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合の違い

退職金や企業年金は、勤務先の制度によって「一時金として一括で受け取る」方法と「年金として分割で受け取る」方法を選べる場合があります。この記事で解説している退職所得控除・1/2課税が適用されるのは、一時金として受け取る場合です。年金として分割で受け取る場合は税法上「雑所得」として扱われ、公的年金等控除など別のルールで税額が計算されます。どちらが有利かは、退職金の金額・他の所得の状況・年齢などによって変わるため、制度の詳細は勤務先や年金制度の担当窓口に確認するのが確実です。

一部の企業では、退職金の一部を一時金、残りを年金として受け取る「併用型」を選べる場合もあります。この場合、一時金部分にはこの記事の退職所得控除の計算が、年金部分には別の計算がそれぞれ適用されるため、制度が複雑に感じられるかもしれません。迷った際は、勤務先の担当部署に受け取り方法ごとの手取り試算を依頼してみるのも一つの方法です。

まとめ

退職金には「退職所得控除」という大きな非課税枠があり、超えた部分にも1/2課税というさらなる軽減措置が適用されます。長く勤めた人ほど非課税枠が大きくなる設計のため、多くのケースで税負担は小さく済みます。一方で、勤続5年以下の場合は1/2課税の適用に制限があるため、短期間で退職金を受け取る予定がある人は特例の内容を確認しておく必要があります。申告書を提出しておけば手続き自体もシンプルなので、退職前に総務・人事担当者へ提出状況を確認しておくと安心です。

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