退職の翌年に来る住民税
後払いのしくみと備え方
「もう働いていないのに、なぜこんなに住民税を払うのか」——退職後にこの疑問を持つ人は少なくありません。実はこれは住民税というしくみそのものに理由があります。特に、在職中は毎月の給与から自動的に天引きされていたため、税額そのものを意識する機会が少なく、退職して初めてまとまった金額の請求に驚くケースがよく見られます。
住民税が後払いになるしくみ
住民税(所得割)は、前年の所得金額に応じて課税されます。会社員の場合、毎年6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、これは前年の所得をもとに市区町村が計算した金額です。
つまり、今年もらっている給与から天引きされている住民税は「去年の所得」に対する税金であり、逆に「今年の所得」に対する住民税は、来年になってから請求されます。この1年のタイムラグが、退職後に「働いていないのに税金が来る」という現象を生む原因です。
在職中は「特別徴収」という、勤務先が給与から天引きして市区町村に納める方式が使われています。退職すると、この特別徴収の仕組みから外れるため、以降は自分自身で納める「普通徴収」に切り替わるか、あるいは退職時にまとめて天引きされる「一括徴収」のいずれかになります。どちらになるかは、次の見出しで説明する退職の時期によって変わります。
転職先が決まっている場合は、新しい勤務先で特別徴収を引き継ぐ手続きを取れることもあります。この場合、住民税の支払い方法自体は在職中と変わらず、給与からの天引きが続く形になります。転職までにブランクがある場合は、この引き継ぎができないため、普通徴収か一括徴収のいずれかになる点を押さえておきましょう。
退職月による徴収方法の違い
| 1月〜4月に退職 | 残っている住民税は、原則として最終給与などから一括で徴収されます(本人の申し出は不要) |
|---|---|
| 6月〜12月に退職 | 本人が申し出れば一括徴収を選べます。申し出なければ「普通徴収」に切り替わり、自分で納付書を使って納めます |
5月に退職する場合は、特別徴収期間(6月〜翌年5月)の最終月にあたるため、通常はその月の給与で徴収が完了します。実際の取り扱いは勤務先やお住まいの市区町村により異なるため、退職前に確認しておくと安心です。
退職金にかかる住民税とは別物
この記事で説明しているのは、給与にかかる住民税(後払い)です。一方、退職金そのものにかかる住民税は、退職した年に他の所得と分離して課税される「現年分離課税」という別のしくみが使われており、退職金の支払時にすでに差し引かれています。2つの住民税は仕組みが異なるので混同しないよう注意してください。退職金の住民税については「退職金の税金の計算方法」で解説しています。
どれくらい来るのか
住民税の金額は、前年の所得から給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除などを差し引いた「課税所得」に、おおむね10%の税率をかけて計算されます(所得割)。これに加えて、定額の「均等割」も課税されます。
実際の金額は、扶養家族の有無や各種控除、お住まいの自治体によって変わるため、正確な金額は納税通知書か市区町村の窓口で確認する必要があります。ただし、退職前におおまかな金額を把握しておくことは、資金計画のうえで非常に重要です。
目安として、前年の年収がある程度あった人ほど、翌年の住民税負担も大きくなる傾向があります。逆に、退職した年の収入が少なかった場合、その分の住民税は「再来年」に少なくなる形で反映されるため、税負担そのものが消えるわけではなく、時期がずれて反映される点を理解しておくとよいでしょう。
無収入でも来る負担への備え方
住民税そのものを大きく減らす方法は限られています。大切なのは、「前年の所得に応じた金額が翌年に必ず来る」という事実をあらかじめ知っておき、退職後の資金計画に組み込んでおくことです。失業保険や退職金の手取りを見積もる際に、この後払い分の住民税・国民健康保険・国民年金の負担もあわせて把握しておくと、想定外の出費に慌てずに済みます。
特に転職までに空白期間ができる場合や、しばらく求職活動に専念する予定がある場合は、退職金や失業保険が入るタイミングと、住民税・国民健康保険・国民年金の支払いタイミングにズレが生じやすくなります。それぞれの入出金がいつ・いくらになりそうかを、退職前の段階で一覧化しておくことが、資金繰りの見通しを立てるうえで役立ちます。
納付が難しいときの制度
退職後の収入が大きく減り、住民税の納付が難しい場合には、分割納付の相談や、一定の要件を満たす場合の減免制度が用意されている自治体もあります。制度の有無や要件は市区町村ごとに異なるため、納付が難しいと感じたときは、滞納する前にお住まいの市区町村の税務担当窓口へ早めに相談することが重要です。相談せずに放置すると延滞金が発生する場合があるため注意が必要です。
まとめ
住民税は前年所得への後払い課税というしくみ上、退職して収入が減っても、前年分の請求は避けられません。退職月によって一括徴収になるか普通徴収になるかが変わるため、自分の退職時期にどちらが適用されるかを事前に確認しておきましょう。金額は自治体や控除状況によって変わるため、正確な数字は納税通知書や自治体窓口で確認しつつ、退職前の資金計画にはこの後払い分をあらかじめ組み込んでおくと安心です。
住民税だけでなく、国民健康保険や国民年金も、退職後は自分で納める形に切り替わります。これらをまとめて「退職後に自分で払うことになるお金」として一覧化しておくと、失業保険や退職金の入金タイミングと照らし合わせながら、無理のない資金計画を立てやすくなります。あわせて確認しておくと、退職前後の見通しがより立てやすくなるでしょう。
自分の場合、翌年度の住民税がいくらになるか計算してみましょう
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出典
作成日:2026年7月20日



