失業保険はいくら?いつから?
金額と受給開始のすべて
退職を考えたとき、多くの人が最初に気になるのが「結局いくらもらえて、いつから振り込まれるのか」という点です。この記事では、失業保険(雇用保険の基本手当)の金額の決まり方と、受給開始のタイミングを、公的な計算式にもとづいて整理します。
失業保険の金額はどう決まるか
失業保険(基本手当)の金額は、次の2段階で計算されます。
①賃金日額を出す:退職前6ヶ月の賃金総額(賞与を除く)を180で割った金額です。
②給付率をかける:賃金日額に50〜80%(60〜64歳は45〜80%)の給付率をかけたものが「基本手当日額」です。給付率は、賃金が低い人ほど高くなるように設計されています。収入が低かった人ほど、額面に対する受給割合が手厚くなる、というしくみです。
この基本手当日額には、年齢区分ごとの上限があります。2026年8月1日〜2027年7月31日の適用額では、30歳未満は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円が上限です。収入が高い人でも、この上限を超えて受け取ることはできません。これらの上限額は毎年8月1日に改定され、2026年8月1日の改定では年齢区分ごとに195円〜240円引き上げられました(→失業保険の金額は毎年8月1日に変わる)。
基本手当日額に、雇用保険の加入期間(被保険者期間)と退職理由に応じた「所定給付日数」をかけたものが、受給できる総額になります。会社都合退職(倒産・解雇等)は自己都合退職より給付日数が長く設定されています。
自己都合退職の所定給付日数は、年齢に関係なく被保険者期間だけで決まり、1年以上10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。一方、倒産・解雇等の会社都合退職(特定受給資格者)は、年齢と被保険者期間の両方で日数が変わり、若く勤続が短い場合は90日からですが、45〜59歳で被保険者期間20年以上になると330日と、大きく手厚くなります。
具体例:46歳・被保険者期間22年・会社都合退職・退職前6ヶ月の平均月収30万円のケースでは、賃金日額は上下限内におさまり、基本手当日額は6,207円、所定給付日数は330日となるため、満額を受給した場合の総額は204万8,310円という計算になります(あくまで満額受給時の一例です)。
いつからもらえるか(2025年4月改正)
失業保険は退職してすぐに振り込まれるわけではありません。まずハローワークで求職の申し込みをした日から7日間の「待期期間」があり、この間は基本手当が支給されません。
さらに、自己都合退職の場合は「給付制限」という追加の待ち時間があります。2025年4月の改正で、この給付制限は2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました。待期7日と合わせると、初回の入金は退職から約2ヶ月後が目安です。
なお、5年以内に3回以上の自己都合退職をしている場合は、給付制限が3ヶ月になります。また、離職前1年以内〜離職後に対象の教育訓練を受講する場合は、給付制限そのものが解除され、待期7日の後すぐに支給対象期間が始まります。会社都合退職には、そもそも給付制限がありません。
受給資格の条件
失業保険を受け取るには、金額の計算以前に「受給資格」を満たしている必要があります。自己都合退職の場合は、離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。会社都合退職(倒産・解雇等)や、雇止めなどの正当な理由がある離職(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月あれば足りるという、より緩やかな条件になっています。
また、「失業の状態」であることも条件です。積極的に就職しようとする意思と能力があり、求職活動をしているにもかかわらず職に就けない状態であることが求められます。すぐに新しい仕事が決まっている場合や、病気・けがですぐに働けない場合は、受給の開始時期や対象が変わることがあります。
手続きの流れ
実際の手続きは、大きく分けて次の順序で進みます。
| 1. 求職の申込み | 住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、離職票を提出します |
|---|---|
| 2. 待期(7日間) | この間は基本手当が支給されません |
| 3. 受給説明会 | 雇用保険制度の説明を受け、必要書類が交付されます |
| 4. 失業の認定 | 原則4週間に1度、求職活動の状況が確認されます |
具体的な日付の目安は、もらえる日カレンダーに離職日を入力すると自動で計算できます。
よくある誤解3つ
誤解1:退職すれば誰でももらえる
雇用保険の加入期間が一定以上(自己都合は原則12ヶ月以上、会社都合は6ヶ月以上)ないと、そもそも受給資格が発生しません。
誤解2:全額まとめて振り込まれる
実際は4週間ごとの失業の認定を経て、その都度その期間分が振り込まれる形です。一括で満額が入金されるわけではありません。
誤解3:働いたら即アウト
求職活動中に短期のアルバイト等をしても、条件を満たせば申告のうえ受給を続けられる場合があります。ただし収入や労働時間によって扱いが変わるため、自己判断せずハローワークに確認するのが安全です。
まとめ
失業保険の金額は「賃金日額×給付率」で決まる基本手当日額に、被保険者期間と退職理由に応じた給付日数をかけて計算します。もらい始めのタイミングは、待期7日間に加えて、自己都合退職なら原則1ヶ月(2025年4月改正後)の給付制限がかかるのが基本です。会社都合退職や、対象の教育訓練を受講する場合は給付制限がなく、より早く受給できます。制度は複雑に見えますが、要素を分解すれば自分がどのパターンに当たるかを整理できます。まずは自分の条件でどれくらいの金額・タイミングになるのか、シミュレーターで具体的な数字を確認してみましょう。
自分の場合はいくら・いつからもらえるか、実際に計算してみましょう
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出典
- 厚生労働省リーフレット「雇用保険の基本手当日額が変更になります〜令和8年8月1日から〜」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
作成日:2026年7月20日/最終更新日:2026年8月1日(2026年8月1日改定の新額を厚生労働省の一次資料から反映)



